坂口社会保険労務士事務所 顧問先向け かんたん解説
労働時間のきほん

労働時間には「法律の上限」と「会社の契約時間」がある
— 所定労働時間と残業の関係

「うちの所定労働時間は何時間にすればいい?」「何時から残業になる?」という質問をよくいただきます。ポイントは、法律が決める上限(法定労働時間)と、会社が契約で決める時間(所定労働時間)は別物で、所定は必ず法定の内側に収めること。そして、契約した時間を超えて働いた分が残業として数えられることです。この2点を、図解と条文の根拠付きで整理します。

3行でまとめると

  1. 法定労働時間は法律が決めた上限(1日8時間・1週40時間)。所定労働時間は会社が就業規則や契約で決める時間で、法定の範囲内でしか決められません。
  2. 所定の終業時刻を過ぎて働いた分は残業。そのうち法律の上限(8時間)までは「法内残業」、8時間を超えた分は「法定時間外労働」で、後者には25%以上の割増賃金が必要です。
  3. 法律の上限を超えて働かせるには36協定の届出が必要で、協定を結んでも残業時間には法律の上限があります。
  4. 月給制でも考え方は同じ。月給は「所定労働時間を働くこと」との釣り合いで決まっており、超えた分は上乗せ、足りない分は減額。暦日数が月ごとに違っても、所定労働時間は年間で均すので月給は変わりません。

01 2つの労働時間 02 所定労働時間の決まり方 03 契約時間を超えたら残業 04 月給制とシーソー 05 月給が毎月同じ理由 06 36協定と残業の上限 07 所定労働時間 OK/NG例 08 よくある質問 09 チェックリスト 10 根拠条文

01「法定労働時間」と「所定労働時間」は別物

まずは言葉の整理から。似た言葉ですが、決める人も役割もまったく違います。

法定労働時間(法律の上限:1日8時間・週40時間)の大きな枠の中に、所定労働時間(会社が契約で決める時間)の小さな枠が収まっている入れ子の図
法律の上限(外側の枠)の中に、会社の契約時間(内側の枠)を収める。これが大原則です。
法定労働時間 = 法律が決めた上限
1日 8時間 / 1週 40時間
労働基準法第32条。休憩時間を除いた実際に働く時間で数えます。会社が勝手に変えることはできません。
所定労働時間 = 会社が契約で決める時間
例: 1日 7時間30分 / 1週 37時間30分
就業規則や労働条件通知書で「始業 9:00・終業 17:30・休憩 1時間」のように定めた時間。法定労働時間の範囲内であれば、会社が自由に決められます。
法定労働時間所定労働時間
誰が決める国(労働基準法)会社(就業規則・労働契約)
長さ1日8時間・1週40時間が上限会社ごとに違う(法定以下で自由)
役割「これ以上働かせてはいけない」線「この時間働いてもらう」約束
関係所定労働時間 ≦ 法定労働時間 でなければならない(超える契約はできない)

覚え方: 法定労働時間は「国が引いた線」、所定労働時間は「会社が線の内側に描いた枠」。枠は線を越えられません。

根拠条文を見る(労働基準法第32条)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」 労働基準法 第32条 第1項・第2項 — e-Gov 法令検索

※ 常時10人未満の商業・映画演劇業(映画製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業では、特例として週44時間まで認められています(労働基準法施行規則第25条の2第1項)。該当するかどうかは業種と人数で決まりますので、個別にご確認ください。

02所定労働時間はどうやって決まるか

「始業・終業・休憩」を決めた結果として、所定労働時間が決まります。

所定労働時間は、会社が「何時から何時まで働いてもらうか」を就業規則や労働条件通知書に書くことで決まります。法律は、始業・終業の時刻と休憩時間を書面で示すことを会社に求めており(労働基準法第15条・施行規則第5条)、常時10人以上の会社では就業規則に必ず記載しなければなりません(第89条)。

項目例ポイント
始業時刻9:00ここから労働時間が始まる
終業時刻17:30ここまでが「契約した時間」
休憩時間12:00〜13:00(1時間)労働時間に含めない
1日の所定労働時間7時間30分17:30 − 9:00 − 休憩1時間。法定8時間の内側 OK
1週の所定労働時間37時間30分(週5日)7時間30分 × 5日。法定40時間の内側 OK

「所定労働時間を超える労働の有無」も明示事項です。 労働条件通知書には、残業があり得るかどうか(「有」「無」)を書く欄があります。残業をお願いする可能性があるなら「有」とし、就業規則にも残業を命じられる根拠を置いておくことが必要です。

根拠条文を見る(労働基準法第15条・第89条、施行規則第5条)
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」 労働基準法 第15条 第1項 — e-Gov 法令検索
「二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項」 労働基準法施行規則 第5条 第1項 第2号 — e-Gov 法令検索
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(略)一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」 労働基準法 第89条 第1号 — e-Gov 法令検索

03契約した時間を超えた分が「残業」になる

残業には2種類あります。「法律の上限まで」と「上限を超えた分」で、賃金の扱いが変わります。

9:00始業から20:00までの1日を1本の帯で表し、所定労働時間・休憩・法内残業・法定時間外労働を色分けしたタイムライン
所定の終業時刻(17:30)を過ぎたら残業。実働8時間(18:00)を超えたら割増賃金の対象になります。

1日の帯で見る(所定7時間30分の会社の例)

所定 9:00〜12:00
休憩
所定 13:00〜17:30
法内
残業
法定時間外(割増 25%以上)
9:00
始業
17:30
契約時間の終わり
18:00
実働8時間
20:00
所定労働時間(契約した時間) 休憩(労働時間に入らない) 法内残業(所定超〜8時間まで) 法定時間外労働(8時間超)
区分この例での時間帯意味賃金
所定労働時間9:00〜17:30(休憩除き7.5h)契約で約束した時間通常の賃金(月給に含まれる)
法内残業17:30〜18:00(30分)契約は超えたが、法律の上限8時間の内側働いた時間分の賃金は必要。法律上の割増は不要(1.0倍)※
法定時間外労働18:00〜(8時間超)法律の上限を超えた時間25%以上の割増賃金(1.25倍以上)。月60時間超は50%以上

※ 法内残業は「割増を払わなくても法律違反ではない」という意味です。就業規則や賃金規程で「所定を超えたら1.25倍」と定めている会社は、その定めに従って支払う必要があります。多くの中小企業では、計算をシンプルにするため所定超えから1.25倍としているケースも見られます。

よくある誤解: 「所定が7時間30分だから、残業は30分までは無料」ではありません。法内残業でも、働いた30分に対する通常の賃金は必ず支払う必要があります。月給制の場合、月給は所定労働時間分の対価なので、所定を超えた時間は別途計算して上乗せします。

根拠条文を見る(労働基準法第37条・割増率の政令)
「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 労働基準法 第37条 第1項 — e-Gov 法令検索
「労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。」 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 — e-Gov 法令検索

割増賃金の対象は「第三十二条(法定労働時間)を超えて延長した時間」です。所定労働時間を超えただけで法定の内側にとどまる時間(法内残業)は、条文上の割増対象に含まれていません。

04月給制の場合 — 月給は「契約した時間」とのシーソー

月給制になると所定労働時間があいまいになりがちです。でも実は、時給制・日給制と同じ物差しで動いています。

働いた時間と月給を両側に載せた3つのシーソー。契約どおりなら水平、超えたら残業代を上乗せ、足りなければ減額して釣り合わせる図
月給は「所定労働時間を働くこと」と釣り合うように決めた金額。超えれば上乗せ、足りなければ減額して、毎月バランスを取り直します。

時給制は「1時間働いたら○円」、日給制は「1日働いたら○円」。月給制はこれをさらにまとめて、「1か月分の所定労働時間を働いたら○円」と約束したものです。月給は働いた時間を問わない固定額ではなく、所定労働時間分の労働とセットで釣り合っている金額だと考えると、残業代や欠勤控除の意味がすっきりします。

契約した時間所定どおり働いた
月給約束の金額

① 釣り合っている

所定労働時間どおり働いた月。月給をそのまま支払う、いちばん基本の形。

契約した時間+ 残業
月給だけでは足りない

② 時間のほうが重い

契約時間を超えて働いた月。月給でまかなえていない時間を別途精算して釣り合わせる。+ 残業代を上乗せ

契約した時間− 欠勤・遅刻早退
月給払いすぎになる

③ 時間のほうが軽い

欠勤や遅刻早退で契約時間に届かなかった月。働いていない時間の分だけ減額して釣り合わせる。− 欠勤控除

状態何が起きたか月給の扱いひとこと
釣り合い所定労働時間どおり働いた月給そのままこれが基準の姿
超過所定を超えて働いた(法内残業・法定時間外)月給 + 超えた時間分の賃金(法内は1.0倍、法定超は1.25倍以上)03 の残業の話は、シーソーの右側を足す作業
未達欠勤・遅刻・早退で所定に届かなかった月給 − 働かなかった時間分(欠勤控除)働いていない時間に賃金を払う義務はない(ノーワーク・ノーペイ)
年次有給休暇休んだが、有給休暇を使った減額しない法律上、賃金を支払う休暇なので「働いた」扱い

「月給制=時間を数えなくてよい」ではありません。 欠勤した分を減額する月給制は、実務では「日給月給制」と呼ばれることもあります。減額のしかた(1日いくら・1時間いくらで引くか)は法律で決まっていないので、就業規則・賃金規程に計算方法を定めておくことが必要です(労働基準法第89条第2号)。定めがないまま引くとトラブルの元になります。

根拠条文を見る(民法第624条・労働基準法第39条第9項・第89条)
「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」「期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。」 民法 第624条 第1項・第2項 — e-Gov 法令検索

賃金は「約束した労働」の対価です。働いていない時間には賃金請求権が生じない(ノーワーク・ノーペイ)ので、欠勤分の控除が認められます。

「使用者は、(略)有給休暇の期間又は(略)有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は(略)算定した額の賃金を支払わなければならない。」 労働基準法 第39条 第9項 — e-Gov 法令検索
「二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」 労働基準法 第89条 第2号 — e-Gov 法令検索

05なぜ月給は毎月同じ額なのか — 所定労働時間は年間で均す

2月は28日、3月は31日。働く日数が違うのに、月給が同じなのはなぜでしょうか。

2月・3月・4月のカレンダーの下に同じ長さの月給バーが並び、その下で1年間の所定労働時間を12等分して月平均を出す図
所定労働時間は1日・1週で決め、月給は1年分の所定労働時間を12等分した「月平均」に対する対価。月ごとの多い少ないは1年で均されます。

所定労働時間は「1日7時間30分・1週37時間30分」のように、日と週の単位で決めています。月単位では決めていないので、暦日数や曜日のめぐりで「その月の所定労働日数」は20日の月もあれば22日の月もあります。それでも月給が変わらないのは、月給が「1年間の所定労働時間を12で割った平均」に対する金額として設定されているからです。多い月と少ない月をならして、毎月同じ額で払う約束になっています。

例: 週休2日・年間休日120日・1日7時間30分の会社

2月
暦日数 28日
所定労働日数 20日 = 150.0時間
月給 同額
3月
暦日数 31日
所定労働日数 22日 = 165.0時間
月給 同額
4月
暦日数 30日
所定労働日数 21日 = 157.5時間
月給 同額

= どの月も同じ月給

年間の所定労働日数 365日 − 休日120日 = 245日
年間の所定労働時間 245日 × 7.5時間 = 1,837.5時間
月平均所定労働時間 1,837.5時間 ÷ 12か月 ≒ 153.1時間 ← 月給はこの時間に対する対価
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

1年分の所定労働時間を12等分。150時間の月も165時間の月も、月給は「153.1時間分」として同じ額。

残業代の単価もこの「月平均所定労働時間」で割ります。 法律は、月給制の1時間あたりの賃金を「月給 ÷ 月の所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年間の1か月平均所定労働時間数)」と定めています。上の例なら「月給 ÷ 153.1時間」が1時間あたりの単価で、法定時間外はこれに1.25倍以上を掛けます。

欠勤控除の単価は法律に決まりがないため、就業規則・賃金規程で「その月の所定労働日数で割る」「月平均で割る」などの方法を定めて運用します。

よくある誤解: 「所定労働日数が多い月は月給を増やす/少ない月は減らす」は不要です。月給はもともと年間平均で釣り合わせているので、暦日数の変動で月給を動かす必要はありません。動かすのは「契約時間を超えた/届かなかった」ときだけです(04 のシーソー)。

根拠条文を見る(労働基準法施行規則第19条)
「四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」 労働基準法施行規則 第19条 第1項 第4号 — e-Gov 法令検索

割増賃金の計算基礎となる「通常の労働時間の賃金」を月給から求める方法を定めた条文です。「月によって所定労働時間数が異なる場合には年平均で割る」と明記されており、月給が年間平均の所定労働時間に対応していることの根拠になります。

06法律の上限を超えて働かせるには「36協定」が必要

8時間・40時間の線を越えるには手続きが要ります。そして、越えた先にも上限があります。

左に36協定の届出という門、右に原則・特別条項・絶対の上限の3段の階段を描いた図
36協定を届け出てはじめて法定労働時間を超えられます。ただし残業時間そのものにも法律の上限があります。

法定労働時間はあくまで「上限」なので、そのままでは1分でも超えて働かせると法律違反です。超えて働いてもらう可能性があるなら、従業員の代表と書面で協定(いわゆる36協定)を結び、労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。協定を結んでも、残業させられる時間には次の3段階の上限があります。

原則(限度時間)
月45時間・年360時間
通常はこの範囲で協定を結びます
特別条項(臨時的な場合のみ)
年720時間以内
月45時間を超えられるのは年6回まで
絶対の上限(超えると罰則)
月100時間未満
2〜6か月平均80時間以内
休日労働を含めて数えます

所定労働時間との関係: ここで数える「残業時間」は法定時間外労働(8時間・40時間を超えた分)です。所定7時間30分の会社で18:00まで働いた30分(法内残業)は、36協定の上限には算入されません。

根拠条文を見る(労働基準法第36条)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(略)その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」 労働基準法 第36条 第1項
「前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(略)とする。」 労働基準法 第36条 第4項
「(略)一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、(略)一箇月について四十五時間(略)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。」 労働基準法 第36条 第5項
「二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間百時間未満であること。」「三 (略)一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。」 労働基準法 第36条 第6項 第2号・第3号 — e-Gov 法令検索

07所定労働時間の決め方 — OKな例・NGな例

法定の内側なら自由。上限ちょうどでもOK。超える契約は無効です。

1日7時間・8時間・9時間の3枚のカードを並べ、8時間の目印線を超える9時間契約だけにバツが付いた比較図
「9時間」と契約書に書いても、法律の上限を超える部分は無効になり、8時間を超えた分は残業として扱われます。
✓ OK

1日7時間・週35時間

上限 8h

上限の内側。7時間を超えて8時間までは法内残業(割増は法律上不要)、8時間超は割増対象。

✓ OK

1日8時間・週40時間

上限 8h

上限ちょうど。所定=法定なので、残業はすべて法定時間外労働になり、最初の1分から割増対象。

✕ NG

1日9時間・週45時間

上限 8h

上限を超える契約はその部分が無効。8時間を超える1時間は法定時間外労働として割増賃金が必要で、36協定も必要。

「契約書に9時間と書いてあるから割増は不要」は通りません。 法律の基準に達しない労働条件は、その部分が無効になり、法律の基準に置き換わります(労働基準法第13条)。法定労働時間を超えて働かせると罰則の対象にもなります(第119条)。

根拠条文を見る(労働基準法第13条・第119条)
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」 労働基準法 第13条
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一 (略)第三十二条、(略)第三十六条第六項、第三十七条、(略)の規定に違反した者」 労働基準法 第119条 第1号 — e-Gov 法令検索

08よくある質問

顧問先からいただくことの多い質問をまとめました。

09自社チェックリスト

次の項目にすべてチェックが付けば、基本の整理はできています。

10根拠条文一覧

このページの内容は、すべて以下の法令の原文(e-Gov 法令検索)に基づいています。

法令内容このページでの使いどころ
労働基準法 第32条法定労働時間(1日8時間・1週40時間)01・07
労働基準法 第13条法律の基準に達しない契約はその部分が無効07
労働基準法 第15条・施行規則 第5条労働条件の明示(始業終業・所定超え労働の有無・休憩)02
労働基準法 第89条就業規則の必要記載事項(始業終業・休憩・賃金の計算方法)02・04
労働基準法 第36条36協定、限度時間(月45h・年360h)、特別条項、絶対上限06
労働基準法 第37条・割増率の政令割増賃金(時間外25%・休日35%・月60h超50%)03
労働基準法施行規則 第19条月給制の1時間あたり賃金は月給 ÷ 月平均所定労働時間05
民法 第624条報酬は約束した労働の後に請求できる(ノーワーク・ノーペイ)04
労働基準法 第39条 第9項年次有給休暇には賃金を支払う04
労働基準法施行規則 第25条の2特例事業場(週44時間)01
労働基準法 第119条罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)07

出典: 労働基準法(e-Gov) / 労働基準法施行規則(e-Gov) / 割増賃金率の政令(e-Gov) / 民法(e-Gov)。2026年9月25日時点の条文。

まとめ

  1. 所定労働時間は、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)の内側で決める。 超える契約は無効になり、法律の基準に置き換わる。
  2. 契約した時間を超えた分が残業。 8時間までは法内残業(通常賃金)、8時間超は法定時間外労働(25%以上の割増)。法内残業も「タダ」ではない。
  3. 法律の上限を超えるなら36協定。 協定を結んでも月45時間・年360時間が原則で、その先にも絶対の上限がある。
  4. 月給制でも同じ。 月給は「所定労働時間を働くこと」とのシーソー。超えれば上乗せ、足りなければ減額。所定は週で決め年間で均すので、暦日数が変わっても月給は変わらない。